メンタル疾患で休職していた従業員 復職後の徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2024.9.19 メンタル疾患で休職していた従業員 復職後の配置転換・降格について お知らせ

メンタル疾患の休職者の方が復職される際、復職する部署は休職前の部署でよいのか、悩まれる人事の方も多いと思います。

今日は、そんなご相談について回答します。

うつ病で休職していた社員が復職してきました。
休職前のように働くのは難しいと思うので、配置転換を考えていますが問題はありませんか?
さらに、以前のような能力を発揮できないことを理由に降格させることは可能でしょうか?

1. 配置転換について

使用者は、労働契約関係において労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき安全配慮義務を追うものとされています(労働契約法5条)。

復職後の従業員の健康状態や業務能力が休職前と異なり、医師等の意見を聞きながら配置転換を検討することは、企業の適切な対応の一つです。

具体的には、次の点が重要です:

必要性の確認

復職者が休職前の職務に復帰するのが難しい場合、業務負荷を軽減するために配置転換が必要とされることがあります
この場合、健康状態に基づく合理的な理由が認められるなら、本人の同意がなくても配置転換を行うことは可能です。

注意点

配置転換が本人にとって負担を増やすものであったり、嫌がらせと受け取られたりするような場合には、慎重に判断する必要があります。
配置転換は企業の人事権の範囲内にありますが、従業員の健康と職場環境を第一に考慮すべきです。

2. 降格について

従業員が休職前と同じパフォーマンスを発揮できない場合、役職の降格を検討することもありますが、降格には慎重な対応が求められます。

降格の根拠

降格は使用者の裁量に基づいて行うことが可能ですが、賃金に直接影響を及ぼすため、就業規則に降格に関する明確な規定が必要です。
判例においても、降格が正当な理由なく行われた場合、無効とされる可能性があるため、適切な手続きが重要です。

注意点

降格は本人のモチベーションに大きく影響を与える可能性があるため、意図的な嫌がらせと取られないよう配慮が必要です。
また、本人との話し合いを重ね、納得を得た上で進めることが望ましいです。

まとめ

復職後の配置転換や降格については、従業員の健康状態を十分に考慮した上で、慎重に進める必要があります。特に、産業医の意見を確認し、本人と話し合いを重ねることが重要です。

 


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