月曜日に欠勤する社員 メンタル不調の兆し?徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2022.7.2 月曜日に欠勤する社員 メンタル不調の兆し?どう対応したらよい? コラム メンタルヘルス
月曜日や連休明けに、体調を崩して出勤できなくなる社員がいます
その他は勤務態度に問題なく、営業成績も良いのですが、どのように対応したらよいでしょうか

メンタル不調と思われるかたの個性により、対応を一つに決めるのは難しいですね。
組織として「なにに重きを置くか?」を整理してみることが必要です。

対策の方向性

① 組織の規律を重視
② メンタル不調者本人の辛さを取り除く
③ 営業成績という「結果」を重視する

ただし、現実的には、どれか一つを選択するのではなく、3つのバランスを取るから悩むのですよね…。

会社がどこまで本人をサポートできるのか、ある程度明確にした上で、医師や専門家の意見を参考にしつつできる範囲でサポートする、というのが一つの答えになります。

① 組織の規律を重視
就業規則に基づき受診や休職を促す

② 本人の辛さを取り除くことを重視
悩んでいることに丁寧に耳を傾け、問題解決を援助する

③ 仕事の「結果」を重視
営業成績が良いのであれば勤怠の乱れは大目に見る

無許可欠勤の場合

欠勤が無許可であったり、会社の規定にそぐわない時間に欠勤の連絡が入る場合もあります。
たとえ体調不良であっても、組織の一員として会社の決まりを守って貰う必要があります。
守れない場合は、規定違反となり、注意・譴責などの懲戒も検討することになります。

無許可欠勤についての規定が定められていない会社向けに、例としてひな形を記しておきます。

規定例

(無許可欠勤)
第○○条
1.正当な理由なく、事前の許可を得ず、また、当日の午前中までに会社に連絡をせず欠勤したときは、無断欠勤とする。また、届出のある欠勤、会社に連絡があっての欠勤であっても正当な理由が認められないものについては同様とする。
2.前項の欠勤をした場合に、第28条による年次有給休暇への振替は認めない。ただし、本人からの請求に基づき、会社が承認した場合はこの限りでない。

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とくほ社会保険労務士事務所では、メンタルヘルス対策について
①メンタルヘルスについての問題が起きる前
②兆候が見えたとき
③メンタル疾患者が出たあと

各場面に応じて、社員への教育研修、休職規定の整備、休職者への対応など様々な支援を行っています。

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