
2025年7月の労働安全衛生法改正により、従業員50人未満の事業場でも実施が義務化されます。施行は公布日(2025年7月14日)から3年以内なので、遅くとも2028年夏までに体制を整える必要があります。
この度、厚生労働省から小規模事業場ストレスチェックマニュアルが公開されました。概要をお伝えします。
マニュアルリンク
中小企業にとってのストレスチェックの意味
人員の少ない職場では、1人の離職や長期休職が経営に直結します。メンタルヘルス不調による休職は平均約3か月に及び、復職後に再休職する割合は約半数というデータもあります。
ストレスチェックは、従業員が自身の状態に気づくきっかけをつくり、職場環境の見直しや安全配慮義務の履行にもつながります。
調査票と支援ツールの入手先
ストレスチェック実施に使う調査票は、職業性ストレス簡易調査票(57項目) と簡略版(23項目) が標準として示されており、以下から入手できます。
厚生労働省HP:実施マニュアル・Q&A・支援ツール リンク
こころの耳 ストレスチェックページ リンク

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所
外部委託と公的支援の利用
人間関係が近い小規模事業場では、社内でストレスチェックを行うのは難しい面があります。プライバシー管理の面からも、外部機関への委託が現実的です。外部委託することのもう一つの利点として、集計・結果通知・データ保存といった事務作業をまとめて任せることがあげられます。
外部委託のデメリットは、やはり費用面です。
費用面のお悩みを少し解消できるのが、地域産業保健センター(地産保)です。従業員50人未満の事業場であれば、高ストレス者への医師による面接指導と意見聴取を無料で依頼できます。
地域産業保健センター利用の流れ(例)
高ストレス者から面接申し出 → センターに申し込み → 対象者の情報(ストレスチェック結果・勤務状況・健診結果など)を事前提供 → 医師が面接 → 就業上の措置について意見書を受け取る
※面接結果の記録は5年間保存が必要です。
※なお、本社で産業医が選任されている大企業の支店などは利用できない場合があります。
社内の準備の進め方
・ストレスチェック実施の方針を社内に伝える(健康管理のための制度として周知)
・社内ルールを作る(実施時期・方法・プライバシー保護の方針)
・委託先と地産保の活用方針を決める
具体的な進め方については、地域産業保健センター、産業保健総合支援センター、社会保険労務士などにご相談下さい。
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