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2026.5.7 治療と仕事の両立支援が努力義務になりました 令和8年法改正 お知らせ コラム 労務

2026年(令和8年)4月より、事業場における「治療と仕事の両立支援措置」が努力義務化されました。会社側・労働者側それぞれにとって、何が変わり、どのように対応すればよいのかをわかりやすくまとめます。

なぜ今、この取り組みが必要なのか

労働者の高齢化や疾病リスクの高まりを背景に、治療を受けながら働き続ける方は今後さらに増えていくと見込まれています。

例として「がん」を取り上げます。

がんに罹患したことを理由に退職してしまう労働者は、集計方法によりますが、2〜3割いるといわれています。ご本人にとっては経済的な損失になりますし、会社としても40代や50代の、経験を積んだ人材を失うことになります。

罹患した方のなかには動揺したり混乱してしまい「迷惑をかけたくない」「治療に専念したい」という気持ちから退職を選ぶ方も多いのですが、傷病手当金などを受給しながら治療を続け、復職されている方も約4割いらっしゃいます。

本心を丁寧に確認すると、働き続けることを望んでいる場合も少なくありません。会社と本人が一緒に考えられる環境をつくることが大切です。

徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所・入退社手続き・就業規則・社会保険の手続き・給与計算をサポートのイメージ

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会社に求められる対応

今回の努力義務化では、厚生労働省が定める「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」をもとに、会社として取り組むべき内容を規程やマニュアルとして整備し、従業員に周知することが求められます。

整備が必要な主な内容

  • 両立支援を行うための環境整備(相談窓口の設置、情報共有のルールなど)
  • 両立支援の進め方(本人・上司・人事・産業医等の連携体制)
  • 特別な配慮が必要なケースへの対応方針

なお、よく勘違いされる経営者の方が多いのですが「両立支援」の対象であるかどうかと、「ご本人が障害者手帳を持っているかどうか」「障害年金を受け取っているかどうか」は、無関係です。

「配慮を求めるのであれば障害者手帳の控を出すように」といった措置は、適切ではありません。

免疫不全による感染症への不安など、障害状態には該当しないが配慮を求めるケースは十分に考えられます。

また、現時点では「努力義務」ですが、数年後に義務化されることが想定されています。早めに少しずつ体制を整えておくと、いざというときにスムーズに対応できます。

「休職規定が整備されていない」「どこから手をつければいいかわからない」という事業主様は、ぜひ社会保険労務士へご相談ください。就業規則の見直しから社内体制づくりまでサポートいたします。

また、労働者の方で「会社がなかなか理解してくれない」「上司との関係が難しい」といったお悩みをお持ちの方も、会社との交渉のポイントについてアドバイスできますので、お気軽にお声がけください。

● 参考・引用元(厚生労働省)

治療と仕事の両立について リンク

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン【PDF】

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