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2025年4月スタート!「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」を解説 新着情報の画像デコレーション
2025.2.21 2025年4月スタート!「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」を解説 お知らせ コラム

2025年4月1日より、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が創設され、育児休業や時短勤務中の収入を補填する新たな支援が始まります。

出生後休業支援給付金とは?

従来の「育児休業給付金」や「産後パパ育休(出生時育児休業給付金)」に加え、最大28日間の追加給付が行われる制度です。

対象者:
男性: 出生後8週間以内に14日以上の育休を取得し、既存の給付金を受け取る場合
女性: 産後8週間経過後、配偶者が既存の給付金を受けている場合

支給額:
休業開始時の賃金日額の80%が非課税で支給(手取り100%相当)

申請:
原則として事業主経由で申請。従来の育児休業給付金と同じ申請書を使用します。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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育児時短就業給付金とは?

育児のため時短勤務を選択し、収入が減った労働者向けの新たな給付制度です。

対象者:
2歳未満の子を育てるため時短勤務をする労働者(雇用保険加入歴12か月以上)

支給額:
時短勤務中の賃金の10%(ただし支給限度額あり)

注意:
以下の場合は支給対象になりません
・賃金が減少していない場合
・賃金が支給限度額以上の場合
・最低限度額を下回る場合
・申請: 事業主経由で手続き

既に時短勤務をしている人への経過措置

2025年4月以前から2歳未満の子の育児のために時短勤務をしている場合、4月から時短開始とみなして支給対象となります。

まとめ

新制度の導入により、育休や時短勤務中の収入減が補填され、特に男性の育休取得促進が期待されます。

企業の担当者としては、適切な手続きのためには、スケジュール管理も重要になります。

正しく制度を理解し、上手に活用しましょう!

参考:出生後休業支援給付金  育児時短就業給付金

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