【人事初心者向け】給与明細の項目徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2021.6.9 【人事初心者向け】給与明細の項目 お知らせ コラム

今回の記事は、給与明細の味方を知りたい社会人の方、給与計算担当で内容をきちんと知りたい方向けに書いています。まずは基本のキ 給与の構造について説明します。

給与計算について、関係する法令は「労働基準法」と「源泉所得税」「社会保険諸法令」です。法律により「給与」「賃金」など呼び方が変わりますが、今はざっくりと月々支払われるお金の話をしていると理解していただいて結構です。

Contents

支給項目

① 勤怠から、残業時間、休日出勤、有休休暇などを毎月変動する部分を算定・確定

法令に基づいて、適切な単価で残業時間、休日労働時間を計算します。

有給休暇は、労働者が権利に基づいて取得するお休みです。
通常、会社は「ノーワークノーペイ」と言って、働いていない分はお金を支払わないのですが、例外的に有給休暇の日は賃金を払わないといけません。

② 基本給・手当など基準内給与の確定

基本給は、経験年数、職能などにより、会社のルールに基づいて定められた賃金です。
手当でよくあるのは「家族手当」「住宅手当」「地域手当」など。
支給基準については各社様々に決められています。

控除項目

① 社会保険料、住民税など控除額算定
② 課税対象額の確定と税金の算定
社会保険料とは今回の場合、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料です。
控除項目は法令により計算の仕方が決まっています。

差引支給額の算定

① 支給額の決定と給与明細書の作成
② 給与・税金・社会保険の支払い処理
金額が確定したら、支払いを行います。

支払先は、差引支給額を従業員へ(もちろん)支払います。

給与担当はその他に、所得税は税務署へ、住民税は各市区町村へ、健康保険料・介護保険料は健康保険を管掌する団体へ、厚生年金保険料は年金事務所へ支払います。

雇用保険料は、労災保険料と含めて、まとめて納める制度になっていますので、納付月以外は、一旦プールします。

終わりに

今回は本当に基本のキ、給与明細の主な項目について簡単に説明しました。
次回からは、もう少し深堀りして各支給控除項目について説明していきます。

Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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