6月3日「改正育児・介護休業法」可決・成立徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2021.6.7 6月3日「改正育児・介護休業法」可決・成立 お知らせ コラム

6月3日「改正育児・介護休業法」が3日、衆議院本会議で可決・成立しました。

「改正育児・介護休業法」では、下記のような法案が成立しました。

① 女性社員本人や男性社員の配偶者の出産や妊娠の届け出があった際に、企業側がその社員に育児休業を取る意思があるか、直接確認することを義務付け

② 子どもが生まれた後8週以内に、男性が最大4週間の休みを2回まで分割して取得できる制度の新設

③ 原則1回の育休を男女とも2回まで分割可能になる。

④ 従業員1000人を超える企業に育児休業取得率の公表を義務付け

⑤ 非正規労働者は、これまで同じ職場で1年以上働いていないと育休を取得できなかったが、1年未満でも認められるようにする
労使間の協定があれば、引き続き対象外とすることができる

2022年度中にも施行する。

②が「男性版産休」と言われてニュースなどで取り上げられていますが、①③⑤など、女性にとっても大きな改正になります。

Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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