休職中の社員が旅行に行っていたとき 処分す徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2023.12.20 休職中の社員が旅行に行っていたとき 処分することはできる? お知らせ コラム メンタルヘルス
うつ病で休職中の従業員が頻繁に旅行に行っていることが判明しました。
休職期間中に定期報告等は求めておらず、本人のSNS等から別の従業員から噂が広まりました。
本人に連絡したところ、旅行の事実は認めたものの転地療養のためといっています。
ほかの従業員の手前もあり、懲戒処分にすることはできるでしょうか。

 

メンタル不調には旅行に行くことが回復に繋がる場合もありますので、旅行に行ったことを理由に懲戒処分を行うことは難しいと考えます。

とはいえ、体調不良で休職しているはずの従業員が旅行に行ったり遊んでいたりしたら、残されたほかの従業員の気持ちを逆なですることは十分に理解できることです。

会社の規則云々以前に、
病気により仕事を休むことは許される(場合が多い)
だからこそ病気療養中は社会通念上として周りの目が普段よりも厳しくなる
ということを休職者の方が自覚できるとよいのですが…。

会社との関係性が悪く、敢えてSNSなどで発信してしまう方もいますし、中には「自覚がなく、みた人が不快に感じることがわからない」という「症状」である場合もあるので、対応が難しい部分です。

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休職規程にルールを記載する

解決策としては休職規定の明文化です。

・休職中は「原則として療養に専念すること」を休職規程に記載すること
・転地療養や気分転換自体は禁止しないが、SNSなどに書き込むのは慎重に行うこと
・休職中は一ヶ月に一度、症状や具体的な出来事等の報告を求めること
・頻繁に旅行や遊びに出かけられるほど元気なのであれば、本人と面談する機会を設け、復職に向けて医師の診断書を提出してもらうこと

今回のように、会社が本人の状態を把握しないまま、SNSなどで他の社員から「仮病なのでは?」という噂が広まるのは、社内の秩序維持という面でもよくありません。

先んじて休職規程でルールを明文化しておくことで、不要なトラブルを避けることができます。

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