休職期間中に定期報告等は求めておらず、本人のSNS等から別の従業員から噂が広まりました。
本人に連絡したところ、旅行の事実は認めたものの転地療養のためといっています。
ほかの従業員の手前もあり、懲戒処分にすることはできるでしょうか。
メンタル不調には旅行に行くことが回復に繋がる場合もありますので、旅行に行ったことを理由に懲戒処分を行うことは難しいと考えます。
とはいえ、体調不良で休職しているはずの従業員が旅行に行ったり遊んでいたりしたら、残されたほかの従業員の気持ちを逆なですることは十分に理解できることです。
会社の規則云々以前に、
病気により仕事を休むことは許される(場合が多い)
だからこそ病気療養中は社会通念上として周りの目が普段よりも厳しくなる
ということを休職者の方が自覚できるとよいのですが…。
会社との関係性が悪く、敢えてSNSなどで発信してしまう方もいますし、中には「自覚がなく、みた人が不快に感じることがわからない」という「症状」である場合もあるので、対応が難しい部分です。
休職規程にルールを記載する
解決策としては休職規定の明文化です。
・休職中は「原則として療養に専念すること」を休職規程に記載すること
・転地療養や気分転換自体は禁止しないが、SNSなどに書き込むのは慎重に行うこと
・休職中は一ヶ月に一度、症状や具体的な出来事等の報告を求めること
・頻繁に旅行や遊びに出かけられるほど元気なのであれば、本人と面談する機会を設け、復職に向けて医師の診断書を提出してもらうこと
今回のように、会社が本人の状態を把握しないまま、SNSなどで他の社員から「仮病なのでは?」という噂が広まるのは、社内の秩序維持という面でもよくありません。
先んじて休職規程でルールを明文化しておくことで、不要なトラブルを避けることができます。
————————-
とくほ社会保険労務士事務所では、メンタルヘルス対策について
①メンタルヘルスについての問題が起きる前
②兆候が見えたとき
③メンタル疾患者が出たあと
各場面に応じて、社員への教育研修、休職規定の整備、休職者への対応など様々な支援を行っています。
サービス詳細については こちら
よりよい会社になるために、お手伝いできることがありましたらご連絡ください。
初回相談は1時間無料。対面でもZoomなどオンラインでも承ります。