上司として気をつけたい「パワハラ」 指導と徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2024.2.8 上司として気をつけたい「パワハラ」 指導とハラスメントの境目は? お知らせ コラム

色々な企業とお話させていただいていると、中間管理職の皆さんからよく伺うのが、

「部下と話すとき指導のつもりがパワハラと取られてしまうのでは?と心配になる」

というお悩みです。

ニュースや噂で「パワハラ訴訟」などの文言を聞くこともあり、日々の会社のコミュニケーションの中で、指導とハラスメントの境目に頭を悩まされている管理職の方は多いようです。

そこで今日は、2つのパワハラ訴訟の事例から、指導とパワハララインのヒントをご説明いたします。

Contents

事例① 損害賠償が認められた事例

訴えた人   :保険会社の課長代理Aさん
訴えられた人: Aさんの上司Bさん

原告の主張:

BさんはAさんと職場の同僚に、下記のメールを赤字ポイントで強調しながら送信した。
「やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。」
「あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。あなたの仕事なら業務職でも数倍の実績を挙げますよ。……これ以上、当SCに迷惑をかけないで下さい。」

Aさんは、このメール送信が不法行為に当たるとして、損害賠償を求めた

判決:

単なる一方的なパワハラではなく、目標を達成できていないAさんを叱咤激励する意味もあることは認められる。
そうであっても、メールの送信範囲や表現方法、内容を考えると、Aさんの精神的苦痛を慰謝するための金額としては、5万円をもってすることが相当である。

ポイント:

判決では、パワハラ自体は否定よりの判断だったものの、それでも損害賠償責任を負う、という判断がくだされました。
メールなどで部下に注意喚起する際には、送信範囲や表現に留意することが必要です。
特に、退職勧奨と取られかねないことや存在意義を否定する言い回しは避けましょう。

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次に、上のケースと少しよく似た事例ですが、損害賠償が認められなかった判例を紹介します。

事例② 損害賠償が認められなかった事例

訴えた人: 損保会社従業員Cさん
対人トラブルを多数起こしており、始末書も多数回提出している

訴えられた人: Cさんの直接の上司ではないが、役職者であるDさん
Cさんの採用面接からDさんが関わった。CさんとDさんは日頃からは会話したり、直接メールをやり取りするなど、普通以上に親しくしていた。

原告の主張:
Cさんは、Dさんから、「てめー、一体何様のつもりだ。責任を取れ。自分から辞めると言え」などとの退職強要や、「てめえの親父にも迷惑がかかるんだぞ、いいんだな」との暴言を受けた。
DさんはCさんのことを社内メールで「あの馬鹿は」「あんなチンピラ」といった表現で愚痴っていた。
Cさんはそのせいで体調を崩し、休職することになったと会社とDさんに対して損害賠償等を求めた。

判決:
DさんからCさんは普段からコミュニケーションを取っていて、上記の暴言もCさんが精神的苦痛を感じるほどであったとは考え難い。
メールの表現はよくないが、Cさんを特に陥れようとするような内容ではなく、嫌がらせやパワハラをうかがわせる事実は認められない。

ポイント:
このケースでは、CさんとDさんとの日頃の関係性から、威圧混じりの態様で述べたとの認定がなされませんでした。
ここから、上司としては、部下との日頃のコミュニケーションや人間関係の醸成が重要であることがわかります。

まとめ

裁判例をみても、概要だけでは結論がまちまちなのでは?と感じます。
このケースに限らず、判例は、根拠を読み込まないとよくわからない部分が多いです。
「パワハラのライン」は、それぞれの普段の関係性やコミュニケーションの様子など色々な要素が関わり、一概に言えません。

1つ目のケースは5万円の賠償命令が出されました。
5万円なら・・・とも思ってしまいそうですが、訴訟になった時点で在籍している社員の間ではネガティブなニュアンスで伝わり、職場の雰囲気に予想以上のインパクトを与えます。

少額とはいえ「会社が負けた」ことは、管理職にも一般社員にも、今後の発言やコミュニケーションに、ストレスを与える。
また、「裁判で認められたのなら、自分のケースも・・・」など他の社員からも訴えが連鎖する可能性があり、裁判になる程でもないケースでも社内調査や面談に工数を割かれる可能性もあります。

パワハラと指導のラインはとても難しいですが、少なくとも言えることは、

・仕事とは関係ない人格を否定することはしない
・存在意義を否定することはしない
・「辞めてほしい」など退職を匂わせることはしない

上司からすると「このくらいは指導の範囲内、鼓舞するため」だと思っても、こういった発言はリスクを伴うことを理解することが必要です。

また、2つ目の事例は、双方の人間関係が判決に影響しました。
普段のコミュニケーション作りも大切、ということを再度確認して本日の結びとさせていただきます。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所の労務相談

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今回取り上げた判例

以下の2件を、かいつまんで取り上げました。

事例①
保険会社上司(損害賠償)事件
東京地判平16.12.1労判914号86頁
東京高判平17.4.20労判914号82頁

事例②
損保ジャパン調査サービス事件
東京地判平20.10.21労経速2029号11頁

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Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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