従業員100名、商社の人事管理職の方からのご質問です。
従業員が軽症のうつ病を患い、週に一度、業務時間中、心療内科に通院したいといってきました。
うつで通院中の従業員に対して、どのようなことに留意すればよろしいでしょうか?
過重労働にならないように配慮
ケースによって対応法はさまざまですが、過重労働にならないよう配慮することが大切です。
身体の披露を蓄積させないよう、残業や業務負荷の軽減に努めるようにしましょう。
「うつ」とひとことでいっても、休職が必要なレベルから、通院しながら勤務を続けられるレベルまで様々です。主治医が許可していることを条件に、勤務させる場合もあります。
就業時の配慮
・残業や休日労働を控えさせる
・「がんばれ」など、はっぱをかけたりしない
・責任の重い仕事は体調に合わせて調整する
目を配る際のチェックポイント
・勤怠の乱れや欠勤はないか
・うたた寝が多くないか
・休み明けの遅刻や欠勤はないか
・業務遂行能力は配慮により戻ってきているか
※症状に波があり回復が長引きそう、勤怠などに影響が出ている場合は、本人や産業医、主治医等と相談のうえ休職も検討します。
業務時間中の通院についてはどうするか?
通院の日にちについては、できれば業務時間は避けてほしいところですが、大病院など「その時間」しか主治医に見てもらえないケースもあるため、本人の意志を尊重します。
ただ、あくまでも会社としては「私用による」遅刻早退で対応します。
運用の基準はまず就業規則ですが、細かい対応で迷った場合は「別の慢性疾患でも同じ対応をするかどうか?」を検討します。
脳梗塞やガン、交通事故などの後遺症でも、働きながら通院することは考えられます。
「そういった場合も、今回と同じ対応をするだろうか?」を基準に対応を検討します。
心の病気に対して、厳しすぎることも甘すぎることも、組織に禍根を残します。
「従業員の疾病と仕事の両立」については、国が行っている事業である、治療就労両立支援事業のページもご参照ください。
とくほ社会保険労務士事務所では、メンタルヘルス対策について
①メンタルヘルスについての問題が起きる前
②兆候が見えたとき
③メンタル疾患者が出たあと
各場面に応じて、社員への教育研修、休職規定の整備、休職者への対応など様々な支援を行っています。
サービス詳細については こちら
よりよい会社になるために、お手伝いできることがありましたらご連絡ください。
初回相談は1時間無料。対面でもZoomなどオンラインでも承ります。