令和3年2月13日より新型インフルエンザ特別措置法等の一部を改正する法律が施行されました。
具体的には、新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別とは、感染したことを理由にする解雇、回復しているのに出社を拒否される、医療従事者に対し職場で感染者が出たことを理由に子供の保育園糖の利用を拒否される・・・などです。
特措法改正では、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するために規定が設けられました。
国や地方自治体は、新型コロナに関する差別取り扱い等の実態把握や啓発活動を行っています。