【初めて雇用】労働条件通知書と就業規則のチオンライン・全国対応 とくほ社会保険労務士事務所

【初めて雇用】労働条件通知書と就業規則のチェックリスト 新着情報の画像デコレーション
2026.3.29 【初めて雇用】労働条件通知書と就業規則のチェックリスト お知らせ コラム 労務

年度末を迎え、新年度から「初めて従業員を雇う」という企業様も多いのではないでしょうか。今回は、会社を守り、従業員が安心して働ける環境を作るための2大重要書類「労働条件通知書」と「就業規則」について、社労士の視点で解説します。

労働条件通知書は「全員」に必須です

「うちは小さい会社だから」「まだ忙しいから」……。そんな理由は通用しません。
労働基準法により、全ての社員(正社員・アルバイト問わず)に対して、個別に労働条件を明示することが義務付けられています。

後々の「言った言わない」のトラブルを防ぐためにも、必ず書面(または同意を得た電子媒体)で交付しましょう。

就業規則は「常時10人以上」から作成義務

就業規則は、常時10人以上の労働者がいる場合に作成と届出の義務が生じます。
10人未満でも、なんとなくの運用が難しくなってきたり、従業員全体で守ってほしいルールが出てきたときは作成をオススメします。

【注意!】就業規則の有効性について

就業規則は、労働者に「周知」されていることで初めて効力が発生します。
せっかく作っても、社長の机の引き出しにしまい込んでいては意味がありません。「従業員が見ようと思えばいつでも見られる状態」にしておきましょう。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

記載事項チェックリスト

労働条件通知書と就業規則には、必ず記載しなければならない「絶対的事項」と、定めがある場合に記載が必要な「相対的事項」があります。

両者の内容に矛盾(不整合)がないよう、以下のリストでチェックしてみましょう。

● 絶対的明示事項(必ず記載が必要)

・契約期間: 期間の定めはあるか、契約期間がある場合は更新期間、更新の上限、基準はどうなるか
・就業場所・業務内容: どこで、どんな仕事をするか(変更の範囲も含む)
・時間・休日: 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇(有給など)
・賃金: 決定・計算・支払方法、締日、支払日、昇給に関する事項
・退職: 退職の手続き、解雇の事由など

● 相対的明示事項(定めがあるなら記載が必要)
・退職手当(対象範囲、計算、支払時期)
・賞与(ボーナス)・臨時賃金
・食費・作業用品などの負担
・安全衛生・職業訓練
・災害補償・業務外の傷病扶助
・表彰・制裁(懲戒処分など)のルール
・休職に関する事項

自作はできる?プロに頼むべき?

ネット上には厚生労働省の様式やモデル就業規則が公開されています。

主要様式ダウンロードコーナー リンク

労働条件通知書の様式(厚生労働省HP) リンク

モデル就業規則(厚生労働省HP)リンク

もちろん、これらを参考に自作することも可能です。
ただし、「慣れない方が作ることのリスク」も知っておいてください。

リスク管理: トラブルが起きた時のルールブックとして機能するか
助成金: 規定の一文があるかないかで、数百万円の助成金が不支給になることも
最新法改正: 法律は頻繁に変わります。古いモデルをそのまま使うのは危険です

ネットのテンプレートをそのまま使ったり、生成AIに丸投げしたりするのも一つの手ですが、どこかで社会保険労務士などの専門家にチェックしてもらうことを強くオススメします。

「社会保険労務士に出会う機会がない。予算が心配」
というときは「働き方改革推進支援センター(リンク)」などの無料相談窓口もご検討下さい。

まとめ

年度末のこの時期に、ぜひ自社の「ルール」を見直してみてください。
しっかりとした土台を作ることで、新しい仲間も安心して力を発揮できるようになります。

「うちの条件、これで法律を守れてる?」と不安になったら……
まずは一度、お近くの社会保険労務士や労働基準監督署へ相談してみることから始めてみませんか?

————————

とくほ社会保険労務士事務所では、

①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様

を歓迎します

約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します

全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします

サービス内容はこちら

初回相談(Zoom)は30分無料です。
ぜひご検討ください

※原則としてオンライン対応のみとさせていただいており
訪問相談、電話相談は対応しておりません

Author:オンライン・全国対応 とくほ社会保険労務士事務所

お問い合わせINQUIRY

 オンライン・全国対応 とくほ社会保険労務士事務所

職場のメンタルヘルス対策、社会保険の手続き、就業規則は
とくほ社会保険労務士事務所へご相談ください。