
今日は2月最終日です。「まだ4月は先」と思いがちですが、労務管理において4月は「制度の切り替え月」です。
今回は、4月を迎える前に確認しておきたいポイントを整理しました。
36協定(時間外・休日労働)
36協定の有効期間は原則1年です。
よくあるのが「前年4月1日〜今年3月31日」になっているケース
更新が必要なのに、つい放置されがちです。協定時間は実態に合っているか、特別条項は必要か、対象となる労働者の範囲は適切か、実態と会っているか確認しましょう。
就業規則・賃金規程の「変更届」
従業員10人以上の会社は労働基準監督署に就業規則を届けているはずです。内容を変更した場合も、労基署への届出が必要です。
・賃金の締日・支払日を変更した
・手当を追加・廃止した
・休暇ルールを変更した
「作り直したけど出していない」ケースも意外と多いです。
特に昨年は、4月や10月に育児介護休業法改正がありました。規程を修正したあと、届出まで完了しているかを、今一度確認しましょう。
労働条件通知書・雇用契約書の内容
4月採用予定の有期雇用者について、内容の見直しは済んでいますか?
最低限チェックしたい項目は、
・労働時間・休憩・休日
・残業の有無
・賃金(基本給・手当・固定残業代の有無)
特に雇用期間の上限、終了が決まっている契約は、更新の都度終了日を確認し、お互いの認識がそろっているか確認しましょう。
「言わなくてもわかってるだろう」はとても危険です。
年度替わりで変わるもの(毎年の定点確認)
4月は制度の切り替え月です。
・健康保険・介護保険の保険料率
・労災保険料率(業種別)
・年度更新・算定基礎のスケジュール感
社内ルールや給与計算の設定が「去年のまま」になっていないか確認しましょう。
まとめ
労務管理は、問題が起きてから慌てるよりも落ち着いている時期に整えておくほうが圧倒的に楽です。
4月を安心して迎えるために、今のうちに一度、棚卸しをしてみませんか。
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