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2026.2.14 4月1日付で初めて人を雇うなら、準備はお早めに お知らせ コラム 労務

キリのいい4月1日から、初めての従業員を雇うという経営者の方へ。

今、2月の中旬ですが、そろそろ準備を始めることをオススメします。

「採用が決まってから考えればいい」と思われるかもしれませんが、入社前に行う事務手続きやルール作りは意外と多く、直前になると慌ててしまいます。毎年、直前になって慌てている経営者の方がたくさんいます。

今回は、初めて人を雇う経営者の方が、スムーズに当日を迎えるために必要な準備を整理しました。

入社前に「労働条件」を確定させる

人を雇う際、まず最初に行うべきは「労働条件の明示」です。
口約束ではなく、書面で交わすことが法律で義務付けられています。(印刷できる形態であればメールなどでも構いません)

労働条件通知書(または雇用契約書)には、給与、勤務時間、休日、業務内容などを記載します。

項目は法律で決まっています リンク
なぜ入社前なのか?というと「入社してみたら話が違う」というトラブルを防ぐためです。お互いの納得感を持ってスタートするために、労働条件は早めに固めておきましょう。

「事業所」としての届け出

初めて人を雇う場合、まずは会社(事業所)自体を各機関に登録する必要があります。
以下の書類は、入社日以降に提出するものですが、事前に揃えておくとスムーズです。

●労働基準監督署 リンク
・労働保険の加入(適用事業所設置届)
・概算保険料の申告

いわゆる「労災保険」に加入するための手続きです。
会社の登記簿謄本などが必要になります。

事業所の管轄労働基準監督署の窓口に複写の書類を提出します。
電子申請もできますが、電子証明書などを取るのに月単位の時間がかかる場合があります。

●税務署 リンク
・給与支払事務所等の開設届

所得税の源泉徴収を行うために必要です。

加入条件をチェックして、必要な情報を集める

働く時間や条件によって、加入すべき保険が異なります。
本人から「マイナンバー」「雇用保険日保険者番号」などを預かる必要があるため、事前にリストアップしておきましょう。

●雇用保険(届出先:ハローワーク リンク)
週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある労働者がいる場合に加入します。
会社の「設置届」の手続きと、労働者1人ずつの「被保険者資格取得届」という手続きが必要です。

●健康保険・厚生年金(届出先:年金事務所 リンク)
法人の場合は、原則として会社と代表者がまず加入します。
週30時間以上(※条件により異なる)働く労働者がいる場合、1人ずつ「被保険者資格取得届」の手続きが必須です。
個人事業主でも5人以上の従業員がいて、週30時間以上働く場合は、労働者が加入対象となります。

給与計算と勤怠管理のルール作り

給与の支払いについて、計算のルールをあらかじめ設定しておく必要があります。

給与の項目: 基本給だけでなく、各種手当や控除(税金・保険料)の計算。
勤怠管理: 始業・終業・休憩時間をどう記録するか。
36協定: 1日8時間、週40時間を超えて働いてもらう可能性があるなら、事前に労働基準監督署へ「36協定」の届出が必要です。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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給与・勤怠ソフト導入の検討

給与計算や勤怠管理は手計算でも可能ですが、従業員が複数いる場合や、時給計算・シフト制・残業がある場合などはソフトの導入をオススメします。逆にいうと、従業員1人、月給で残業もなく毎月同じ額を支給する場合は、手計算でもなんとかなるかもしれません。

もしお使いの会計ソフトがあるのであれば、給与計算ソフト、勤怠管理システムを連携させると。会計処理と連動させることができて便利です。利用料も少し割引になる場合があります。
4月採用であれば、3月中にはソフトを選定し、基本情報の入力を済ませておくのが理想的です。

不安な場合は社労士に相談を

初めての採用のとき「こんなに面倒くさいんですか?」と手続きの多さに驚く経営者の方が多いです。

今回ご紹介した手続きは、一つひとつに細かいルールがあり、順番や役所ごとのクセみたいなものもあります。

「自分の会社はどの保険に入る必要があるのか?」「契約書の書き方はこれで大丈夫か?」と少しでも不安に感じたら、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

多少費用はかかりますが、その分、本来の経営や社員教育に集中できるという利点もあります。

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とくほ社会保険労務士事務所では、

①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様

を歓迎します

約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。

全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします。

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※原則としてオンライン対応のみとさせていただいており
訪問相談、電話相談は対応しておりません。

 

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