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2025.10.4 失業手当の不正受給について 「やってしまいがちな事例」を解説します お知らせ コラム

雇用保険の失業等給付、いわゆる失業手当は、
・働く意思および能力があること
・失業していること

が、お金を貰える条件です。

失業していないのに、失業手当を受け取ることは、不正受給になります。
「これくらいならバレないだろう」と安易に考えている人もいるかもしれませんが、不正受給は皆さんが考えている以上に、発覚します。

今回は、よくある事例と、どのような行為が不正受給にあたるのか、そしてそのペナルティについて詳しく解説します。

■事例から見る不正受給

「失業手当をもらいながらアルバイトをするのはダメ」と知っていても、どのようなケースが不正にあたるのか、意外と知らない方も多いようです。

ここでは、実際にあった不正受給の事例をご紹介します。(個人の特定ができないよう、詳細は改変してご紹介しています)

オープニングスタッフとして働きながら失業手当を受給

Aさんは8月1日に開業予定の店舗で、スタッフとして採用されました。

当初、入社予定日は8月1日でしたが、6月の最終週から「準備期間のスタッフ」として時給換算で働く方向で会社と話がまとまり、はじめは1日2時間程度、7月1日からほぼフルタイムで準備作業に明け暮れました。

給与も受け取っていましたが、失業認定日には「働いていない」と申告し、7月中も失業手当を受け取っていました。

Aさんの会社は、週20時間以上であることが明確な「7月1日付」で雇用保険の資格取得手続きを行いました。
雇用保険の資格取得手続きの際、勤怠記録と賃金台帳もハローワークに提出します。

結果として、Aさんが失業手当を受け取りながら働いていたということがハローワークに分かり、失業手当の返還を求められる事態になりました。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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■1日の就労時間で変わる判断基準

失業手当を受け取るためには、4週間に一回ハローワークに行って「失業認定申告書」を提出する、という手続きを踏む必要があります。
ここでは「期間内に2回以上求職活動を行ったかどうか」や「4週間の間に働いたことがあるかどうか」を申告します。

「働いたこと」のなかには、ちょっとした手伝いやボランティアも含まれます。

手当と調整が入るのは下記のケースです。

・1日の就労時間が4時間未満の場合:内職や手伝いと見なされ、その日の失業手当が減額されることがあります。

・1日の就労時間が4時間以上の場合:その日の失業手当は0円になります。

・週の就労時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合:再就職と見なされ、失業手当の支給は終了となります。

 

研修期間やプレオープン期間など、正式な入社前であっても、必ず申告しなければなりません。
タイミーなどの日払いアルバイトも例外ではありません。

正直に申告すれば、該当する日の支給額が調整されるだけで済みますが、黙っていると不正受給となってしまいます。

■働いていること以外に不正受給となるケース

「失業中に働いていることを申告しない」ことは不正受給としてよくあるケースですが、他にも以下のような事例が不正と見なされます。

・他の公的給付金を受け取っている場合
健康保険の傷病手当金や、労災保険の休業補償給付などを受け取っている場合は、「労働の能力がある」とは言えないため、失業手当は支給されません。

・会社役員や個人事業主として働いている場合
会社を設立したり、個人事業主として開業したりした場合、失業状態とは見なされません。たとえ収入がなくても、事業を開始した時点で申告が必要です。

■不正受給が発覚した際のペナルティ

不正受給が発覚した場合、以下のようなペナルティが科されます。

・支給停止
ただちに失業手当の支給が停止されます。・返還命令
不正に受け取った全額の返還を命じられます。

・3倍返し
不正受給した金額に加え、その2倍に相当する金額、合計で3倍の支払いを命じられることもあります。

・延滞金
返還命令に応じず支払いが遅れると、延滞金が加算されます。

・強制処分・刑事告発
それでも支払いに応じない場合、財産の差し押さえなどの強制処分が行われることもあります。悪質な場合は詐欺罪として告発される可能性もあります。

■なにごとも、正直に申告を

ハローワークは不正受給の調査に力を入れています。
不正受給は、事業所からの新規取得届や社会保険の加入状況、まれに通報など、様々な方法で発覚します。

「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な気持ちが、数十万円、数百万円という多額の返還金や、刑事罰にまで発展するリスクをはらんでいます。

万が一、この記事を読んで心当たりのある方がいましたら、速やかにハローワークに相談されることをオススメします。

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