柔軟な働き方の落とし穴 〜在宅勤務やフレ徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

柔軟な働き方の落とし穴  〜在宅勤務やフレックス制にも “労務の土台”は必要です〜 新着情報の画像デコレーション
2025.5.31 柔軟な働き方の落とし穴 〜在宅勤務やフレックス制にも “労務の土台”は必要です〜 お知らせ コラム

近年、テレワークやフレックスタイム制、時間単位年休など、柔軟な働き方を導入する企業が増えています。
こういった制度は、働く人のライフスタイルに合わせやすく、企業にとっても人材確保の手段として魅力的です。

・在宅勤務で通勤時間がゼロに
・フレックス制で保育送迎や通院と両立可能
・時間単位年休で短時間の用事にも対応できる

雇う側にとっても、勤務時間や場所の制約が減ることで、優秀な人材を確保しやすくなりました。

しかし、こうした「自由な働き方」が定着しつつある今、見落とされがちな落とし穴があります。

見落とされがちな法的リスク

制度を導入している企業でも、その裏付けとなる“労務の土台”が整っていないケースが多く見られます。

・勤怠記録が正確に取られていない
・22時~05時までの深夜帯や休日勤務の割増賃金が未払い(フレックスタイム制でも割増賃金支払いが必要)
・フレックスタイム制を導入しているのに、労使協定や就業規則への記載がない
・就業規則が実態と乖離しており、届出もされていない

現在は便利な給与ソフトが多く出ているため、上記のような状態でも「なんとなく」労務管理や給与計算ができてしまいます。

合法か違法かというと「違法」なので、表に出ないリスクを抱えたまま「なんとなく」何年間も経ってしまうのです。

リスクを放置すると・・・

こうした状態を放置すると、思わぬトラブルにつながる可能性があります。

・従業員から長時間労働が原因とする「労災」で訴えられたときに、反証できない
・過去に遡って未払賃金を請求されるリスク(賃金に関する時効は当面の間3年です)
・助成金の申請をしようとしても、書類不備により不支給になる
・年金事務所や労働基準監督署の調査により是正勧告を受ける

また、こういった法的リスクの他に「テレワークだと経営陣の理念や方針を直接伝えにくい」という欠点もあります。

労務をおざなりにしたまま従業員が多くなると「権利だけが拡大し、会社のルールが整っていない」状態に陥り、職場の空気や秩序の形成が難しくなるという課題もあります。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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対応する方法は?

対応の第一歩は、基本的な労務の整理からです。

勤怠管理:エクセルや紙でもよいので記録をとることから
賃金:法定労働時間を超えた際の割増賃金、深夜・休日割増の支払い確認
36協定の締結と届出
書類:雇用契約書・賃金台帳・勤怠記録の3点セットを整備
就業規則:常時雇用する労働者数10人以上は作成と届出必須。10人未満でも必要なら作成。実情に合わせて見直し。
フレックスタイム制:労使協定と就業規則等への明記が必須

必要に応じて、社労士や労務に詳しい専門家に相談することで、制度と運用のミスマッチを防げます。

便利なようで、実は難しい時代

柔軟な働き方そのものは、時代に即した適切な選択だと思います。
私自身、こうした働き方を積極的に取り入れる企業には好感を持っていますし、今後もそのような企業が、健全に発展していくことを願っています。

・トラブルが起きてから慌てる前に
・なんとなくの運用で、法的リスク訴訟リスクを抱えないように
・会社の信用を守るために

「面倒だから後回し」ではなく、「今だからこそ土台を整える」という発想が、会社と社員の未来を守ります。
社内に不安な点がある場合は、ぜひ一度、専門家の目を入れてみてください。

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