政府は5日、社会保障制度をめぐる給付と負担の構造見直しに向けた健康保険法等の一部改正法案を閣議決定し、開会中の第204回通常国会に提出しました。
※法案名は「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」
主な改正として次のような点が盛り込まれています。
(1)育児休業中の保険料の免除要件の見直し
短期の育児休業の取得に対応して、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の保険料を免除するとともに、賞与に係る保険料については1カ月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする
(2)傷病手当金の支給期間の通算化
傷病手当金について、出勤に伴い不支給となった期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間の通算化を行う
(3)任意継続被保険者制度の見直し
任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直しや、被保険者からの申請による資格喪失を可能とする
https://www.mhlw.go.jp/content/000733601.pdf
育児休業給付の保険料免除について
育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間
つまり、月末だけ育児休業を取るとその月一ヶ月の健康保険、厚生年金保険、介護保険が免除されていました。賞与支給月であれば賞与の社会保険料も免除(控除されなく)になります。
賞与月の育休については免除の基準が厳しくなります。ただ、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合は免除になるので従来よりも短めの育児休業を男性に取得してもらいやすくする狙いがあると読めます。