
これまで従業員50人未満の事業場では努力義務とされていたストレスチェック制度ですが、2025年5月の労働安全衛生法改正により、50人未満の事業場にも義務化されることが決まりました。具体的な施行日は「公布後3年以内に政令で定める日」とされており、遅くとも2028年5月までには義務化される見通しです。
厚生労働省は、ストレスチェックの実施の際、プライバシー保護などの観点から「外部実施機関への委託」を推奨しています。しかし、現実には小さな会社特有の課題が山積しています。義務化が決まった今、企業側も実施機関側も、早めに現実的な対応を検討しておく必要があります。
小さな会社が直面する構造的な問題
一番の課題は、実施後の対応体制がわかりにくいことです。
従業員50人未満の事業場では、以下の体制整備が法律上義務付けられていません。
・産業医の選任義務なし
・衛生管理者の選任義務なし
・衛生委員会の設置義務なし
つまり、ストレスチェックを実施した後、高ストレス者が判定された場合や従業員から面接指導の申出があった場合に、誰がどう対応するのかという部分を事業場ごとに検討しなくてはいけません。
面接指導の実施、就業上の措置の検討、記録の保管、プライバシーへの配慮——これらすべてを、社長が一人で背負うことになりかねません。小規模事業場にとって運用のハードルは非常に高いままです。
「外部委託」の課題
冒頭に書いたとおり、厚生労働省は、ストレスチェックの実施にあたり外部機関の活用を推奨しています。
というよりも、現実的に自社でストレスチェックを行うのは大変難しい構造設計になっています。
〇 ストレスチェックの実施を外部委託せず、自社で実施する場合は、実施者(医師・保健師等)、実施事務従事者を自社内で選定する必要があります。人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者(社長、人事部長等)はストレスチェックの実施の事務には従事できない等の制限が課されます。
〇 また、実施者、実施事務従事者は、労働者のストレスチェック結果等の健康情報を取り扱うこととなるため、守秘義務が課されます(違反した場合の罰則あり)。(引用)
このように、自社での実施は難しいことが分かります。一方で、少人数で日々業務をしている小規模事業場が、外部機関を十分に検討し選定するのは負担になります。
ストレスチェックの対策を何もしていない事業主の方は、2028年度を目処とする義務化の前に、必要事項を整理しておくことが必要です。
現実的な対策
義務化までの準備期間に、以下のような選択肢を検討しておくことが有効です。
地域産業保健センターの活用
国は医師会や労働者健康安全機構と連携し、都道府県に産業保健総合支援センターを、さらに細かい地域に地域産業保健センター(地域窓口)を設置しています。地域産業保健センターでは小規模事業場(労働者50人未満)向けに、産業保健サービスを無料で提供しています。
特にストレスチェックについては
・制度導入時の訪問サポート
→ 産業保健総合支援センターが事業場へ訪問し、導入準備を個別支援。
・面接指導の実施サポート
→ ストレスチェック結果に基づき面接指導が必要な場合、
地域産業保健センターに実施を依頼できる。
・費用の助成制度あり
→ 労働者健康安全機構による助成金で、小規模事業場のストレスチェック・面接指導費用の一部を補助。
こういった支援を行っています。
ただし、利用できる回数には制限がああったり、日にちによって担当の医師が変わることも考えられます。有償で個別に産業医と契約している場合などに比べると、いつでも選任の医師に相談できるわけではない分、不便が生じます。
相談窓口は、各都道府県のさんぽセンターに設置されています。
さんぽセンターWebひろば
産業医を探す方法としては、他に医師会や健診機関との連携や、産業医紹介会社の利用などが考えられます。ただし手続きが煩雑だったり費用がかかるなど、小規模事業場には課題もありますので、まずは無料で利用できる・地域産業保健センターの活用をオススメします。
外部ストレスチェック+結果は本人通知のみ
会社側は集団分析のみを活用することで、個人情報の取り扱いリスクを最小限に抑えることができます。
高ストレス者対応のフローを事前に設計
「申出があった場合 → 相談窓口の案内 → 医療機関・専門家への紹介」という流れをまとめておくことで、いざという時にスムーズに対応できます。
まとめ 義務化は「テストをすること」では終わらない
令和4年の調査では、10人以上50人未満の企業で、ストレスチェックの実施率は32.3%で、50人以上の84.7%に比べて低い水準となっています。10人未満の企業については統計がないため不明です。
厚生労働省でも、小規模事業場向けのストレスチェック実施マニュアルについてはまだ検討している最中のようです。
施行までの期間に、小規模事業場向けのマニュアルや、行政の支援策、利用しやすい実施機関の情報など出てくると思いますので、今後とも注目していきたいと思っています。
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