メンタル不調により通院中の従業員への対応徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2022.11.10 メンタル不調により通院中の従業員への対応 お知らせ コラム メンタルヘルス

従業員100名、商社の人事管理職の方からのご質問です。

従業員が軽症のうつ病を患い、週に一度、業務時間中、心療内科に通院したいといってきました。
うつで通院中の従業員に対して、どのようなことに留意すればよろしいでしょうか?

 

Contents

過重労働にならないように配慮

ケースによって対応法はさまざまですが、過重労働にならないよう配慮することが大切です。
身体の披露を蓄積させないよう、残業や業務負荷の軽減に努めるようにしましょう。

「うつ」とひとことでいっても、休職が必要なレベルから、通院しながら勤務を続けられるレベルまで様々です。主治医が許可していることを条件に、勤務させる場合もあります。

就業時の配慮

・残業や休日労働を控えさせる
・「がんばれ」など、はっぱをかけたりしない
・責任の重い仕事は体調に合わせて調整する

目を配る際のチェックポイント

・勤怠の乱れや欠勤はないか
・うたた寝が多くないか
・休み明けの遅刻や欠勤はないか
・業務遂行能力は配慮により戻ってきているか

※症状に波があり回復が長引きそう、勤怠などに影響が出ている場合は、本人や産業医、主治医等と相談のうえ休職も検討します。

業務時間中の通院についてはどうするか?

通院の日にちについては、できれば業務時間は避けてほしいところですが、大病院など「その時間」しか主治医に見てもらえないケースもあるため、本人の意志を尊重します。
ただ、あくまでも会社としては「私用による」遅刻早退で対応します。

運用の基準はまず就業規則ですが、細かい対応で迷った場合は「別の慢性疾患でも同じ対応をするかどうか?」を検討します。
脳梗塞やガン、交通事故などの後遺症でも、働きながら通院することは考えられます。

「そういった場合も、今回と同じ対応をするだろうか?」を基準に対応を検討します。

心の病気に対して、厳しすぎることも甘すぎることも、組織に禍根を残します。

「従業員の疾病と仕事の両立」については、国が行っている事業である、治療就労両立支援事業のページもご参照ください。


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