令和3年度 協会けんぽの保険料率改定徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2021.3.2 令和3年度 協会けんぽの保険料率改定 お知らせ コラム

国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は、例年3月分(4月納付分)から変更になります。2021年度も変更となる健康保険料率が発表されました。

1.健康保険料率
 協会けんぽの健康保険料率は、保険料等の収入と保険給付費等の支出の状況を勘案し、見直しが行われています。2021年度の健康保険料率も、今後の収支見込みを踏まえて検討され、リンク先の通り決定されました。

協会けんぽ「令和3年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3130/r3/20205/
協会けんぽ「令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

2.介護保険料率
 介護保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として決定されます。2021年3月分からは、介護保険料率は全国一律で、1.79%から1.80%へ引き上げとなります。

 健康保険料率および介護保険料率は3月分から変更になるため、3月に賞与を支給する会社では、賞与にかかる保険料から新しい保険料率で計算して控除します。また、給与計算では自社の社会保険料の控除のタイミングに合わせて控除する保険料率を変更する必要があります。なお、健康保険組合に加入している事業所においては、各健康保険組合の情報をご確認ください。


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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