2025年10月施行 育児・介護休業法 〜徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

2025年10月施行 育児・介護休業法 〜柔軟な働き方をサポートする企業の義務〜 新着情報の画像デコレーション
2025.8.22 2025年10月施行 育児・介護休業法 〜柔軟な働き方をサポートする企業の義務〜 お知らせ コラム

2025年(令和7年)度は、4月1日と10月1日の二段階に分けて育児・介護休業法の改正が施行されます。
4月1日の改正は以前、下記の記事にまとめました。

2025年4月施行 育児・介護休業法が変わります!企業が知っておくべきポイント

今回は令和7年10月1日から施行される改正内容について概要をお知らせします。

1. 柔軟な働き方を実現するための措置等

事業主は、3歳から小学校就学までの子を養育する労働者に関して、以下の5つの措置の中から2つ以上を選択して講じることが義務付けられます。

これらの措置は、労働組合または労働者代表の意見を聴取した上で決定する必要があり、労働者のニーズに沿った柔軟な制度の導入が求められます。

■ 措置の内容

(1)始業時刻変更等の措置
・フレックスタイム制の導入
・始業・就業時刻の繰り上げ・繰り下げ

(2)テレワークの導入
・月10日以上の利用を可能にする
・始業から終業まで連続した時間単位で利用できること

(3)保育施設の設置・運営等
・企業内保育施設の設置、または近隣保育施設との提携

(4)新たな休暇の付与
・年間10日以上の特別休暇を付与
・時間単位での取得を可能にする

(5)短時間勤務制度
・1日6時間勤務を基本とし、5時間や7時間など柔軟な設定が可能

 

■ 注意点
・利用しにくい制度にならないように配慮しましょう。
・正社員と非正規労働者の間で不合理な待遇差が生じないように注意が必要です。もし差を設ける場合は、合理的な理由を説明できるようにしておきましょう。

2. 柔軟な働き方を実現するための個別の意向確認と周知

事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現するための措置について個別に周知し、その意向を確認することが義務付けられます。

■ 意向確認の対象と方法

・周知時期: 3歳未満のを養育する労働者の子が 「1歳11か月に達する日の翌々日」から「2歳11か月に達する日の翌日まで」の1年間
・周知事項:  ①柔軟な働き方を実現するための措置 ②対象措置の申出先 ③所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
・方法:  面談(オンライン面談含む)、書面の交付、労働者が希望した場合はFAX、メールなど

 

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所・入退社手続き・就業規則・社会保険の手続き・給与計算をサポートのイメージ

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所・入退社手続き・就業規則・社会保険の手続き・給与計算をサポートのイメージ

3. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

労働者が本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た時、または子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、事業主は個別の意向聴取と必要な配慮をする義務があります。

■ 意向確認の内容

・勤務時間帯(始業・終業時刻など)
・勤務地(就業場所)
・両立支援制度の利用期間(所定外労働・時間外労働・深夜業の制限、子の看護休暇など)

さらに、子に障害がある場合、医療的ケアを必要とする場合、ひとり親家庭の場合など、特に配慮が必要なケースについても、企業は個別の状況に合わせた対応が求められます。

4.まとめ

今回の改正により、企業は育児期の労働者が仕事と育児を両立できるよう、より積極的な支援策を講じることが求められます。
特に、柔軟な働き方を実現するための措置の導入や、個別の意向聴取・周知は、企業にとって新たな義務となります。

今後は、法律で定められた措置だけでなく、労働者一人ひとりのニーズに応じた多様な働き方を提供することが、企業の人材確保や定着においてますます重要になるでしょう。

参考資料
・厚生労働省「育児・介護休業法について」
————————-

とくほ社会保険労務士事務所では、

①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様

を歓迎します

約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。

全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします。

初回相談(Zoom)は1時間無料。
メールであれば3往復まで無料です。
サービス内容はこちら

※原則として訪問相談、お電話でのご相談は対応しておりません。

Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

お問い合わせINQUIRY

 徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

職場のメンタルヘルス対策、社会保険の手続き、就業規則は
とくほ社会保険労務士事務所へご相談ください。