

「そろそろ人を雇いたい」——そう思ったとき、まずどこへ行き、何をすればいいのでしょうか。
はじめて従業員を迎えるときに必要な手続きや、最低限やっておきたいことを簡単にまとめました。
必ずやること一覧
(1)労働条件通知書の交付
雇うときは、労働条件(賃金、就業時間、休日など)を文書で明示する義務があります。
(2)1日8時間・週40時間を超えるなら「36協定」
所轄の労働基準監督署へ届け出ます。
(3)労災保険の手続き
労働者を1人でも雇うのであれば原則として加入が必要。まず労労働基準監督署で手続きを。
(4)雇用保険の適用(週20時間以上勤務する場合)
ハローワークでの手続きが必要です。
(5)健康保険・厚生年金保険(法人は1人から、個人事業主は原則5人以上の事業所。週30時間以上勤務する場合)
年金事務所での手続きが必要です。
(6)賃金台帳、勤怠簿などの記録
管理簿の作成・保存は法律上の義務です。
場合によっては勤怠や給与計算のシステム導入を検討します。
(7)6ヶ月経過したら「年次有給休暇」
所定の要件を満たせば、10日間の有給休暇を与える必要があります。
パート、アルバイトのかたも、「比例付与」といって出勤日数等に応じて有給休暇が与えられます。
相談先・・・入社までに1ヶ月ほど時間があるなら…
まずは、無料相談を利用してみましょう。
・地元の役所等で開かれる労働・法律相談
厚労省事業 47都道府県にセンターを設置。社会保険労務士等が中小企業のお悩みに対応します。
採用する従業員の働き方(フルタイムかパートタイムか)により、必要な手続きや制度の概要、書類の雛形などを教えてもらえます。
最新の労働法に関するパンフレットや必要な書式、手続きの概要を教えてもらえます。
実際の手続き先(事業所の管轄事務所に行ってください)
・労働基準監督署
→ 労災保険、労働条件通知書の内容確認、36協定、法令パンフレットなど
・ハローワーク
→ 雇用保険関連
・年金事務所
→ 健康保険、厚生年金保険
・税務署
→ 「給与支払事務所等の開設届出書」の提出(1か月以内)
相談先・・・時間がない、またはすでに雇ってしまっている場合
書類作成や役所対応に不安があるときは、社会保険労務士にスポットで依頼するのも選択肢です。
顧問となるとプレッシャーを感じてしまうかもしれませんが、短期間のスポットでお引き受けしている社会保険労務士もたくさんいます。
「社会保険労務士 地域名」などで検索してみてください。
就業規則はあとでもOK?
就業規則の作成は常時10人以上を雇用する事業所がに作成義務があります。
それ以下でも、トラブル防止のためにはあるに越したことはありません。
ただ、きちんとした就業規則を外部に依頼して作るとなると、20~30万円かかる場合が多いです。
「はじめて人を雇う」段階であれば、実際に働き始めてから細かいルールを決めていく場合が多いので、働き始めてしばらくたってから就業規則を検討する形で十分間に合う場合が多いです。
リンク 就業規則がないと困った従業員へのペナルティを与えるのが少し難しくなります
勤怠や給与計算ソフトは入れたほうがいい?
事業主には労働時間(始業時刻、終業時刻、休憩時間)を管理する義務があります。
また、毎月給与計算は発生します。
これらの作業は、エクセルなどの手作業でも「できなくはない」です。
ただ、給与から引く健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・所得税は、それぞれに控除のルールが異なります。
割増賃金の計算も、時間外労働の合計時間や深夜、休日など割増率が変わるので、逐一チェックするのは困難です。
ソフトを利用すれば固定費はかかりますが、
・勤怠と連動した割増計算、
・労働保険・社会保険料の自動反映、
・年1回の定時改定のアラート機能 など、
等々、事業主の負担軽減やミス防止に直結します。
最後に
はじめての雇用手続きは、覚えることも書類も多くて大変ですが、最初にしっかり整えておくと、その後の管理がぐっと楽になります。
不安なときは役所や専門家の力を借りながら、一つずつ進めていきましょう。
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とくほ社会保険労務士事務所では、
①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様
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約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。
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