

労働法の遵守は、交通ルールの運用に少し似ていると感じることがあります。
たとえば、一時停止違反や信号無視、スピード違反…。
100%毎日守れていますか?
「厳密に言えば違反している」車はたくさんあるのではないでしょうか。
でも、警察がすべてを取り締まることは現実的ではないので「見つかったら切符を切る」という運用になっているのが実情です。
昔は、飲酒運転やシートベルト、バイクのヘルメット着用などについても今より緩めでした。
「捕まったら運が悪い」という雰囲気でした。
しかし、悲惨な事故が繰り返されるなかで法律が強化され、今では「常識」として浸透しています。
「車だから飲めない?乾杯くらいは大丈夫でしょう」という人は今どきいないでしょうし、飲食店もドライバーにはお酒を提供しないよう気をつけるようになりました。
労働法も「常識化」する時代に
労働基準法もこれに少し似ています。
たとえば、
・残業代を1分単位で払っていない
・8時間を超えて働いているのに、休憩が60分未満
・なんとなく有給休暇の取得を妨害している
厳密に言うとこれは違反ですが、業界の風習が根強く残っている企業は少なくありません。
これは「許されている」わけではなく、「取り締まりが追いついていない」だけの話です。

徳島市のとくほ社会保険労務士事務所・入退社手続き・就業規則・社会保険の手続き・給与計算をサポートのイメージ
働き方改革と意識の変化
近年では、長時間労働による健康被害や過労自殺といった痛ましい事例の増加を背景に、長時間労働に関する規制が強化されています。
これを受けて、事業主の方々の意識も少しずつ変わってきたように感じています。
その一方で、
・残業代を一度も支払ったことがない
・労働条件を書面で明示したことがない
・有給休暇を与えたことがない
という事業主の方もまだいらっしゃいます。
特に、個人事業で長年同じ従業員が働いているようなケースでは、「何も言われないから」と、昔ながらのやり方を続けてしまうことも多いようです。
でも、そのやり方では新しい人を雇うのが難しくなりますし、何より法的にはアウトです。
「1日10時間働いた日も割増賃金は払ったことがありません。従業員から文句が出たこともありません。それでもダメなんですか?」
とお尋ねいただくことがありましたが、誰に迷惑をかけていなくても、公道を200キロで走ってはいけないのと同じで、従業員と合意の上でも労働基準法を無視することはできません。
「ずっとこのやり方」で大丈夫?
労働法や社会保険・労働保険は、毎年のように改正がある分野です。
「昔からこのやり方で問題なかったから」「周りもこうしているから」と思っていても、実は違法状態に陥っていることもあります。
時代に置いていかれないよう、定期的に労務管理の棚卸しをされることをオススメします。
ずっと使っている就業規則や雇用契約書、労務管理のやり方など、一度プロの目を入れることで、リスクの芽に早めに気づけることもあります。
地域の労働基準監督署や都道府県の「働き方改革推進支援センター」など、無料で相談できる窓口もあります。
交通ルールと同じく「違反していても見つからなければセーフ」という姿勢では、これからの採用や組織づくりに支障をきたすかもしれません。
今一度、自社の働き方や制度が「今の時代」に合っているか、立ち止まって見直してみてはいかがでしょうか。
————————-
とくほ社会保険労務士事務所では、
①初めて人を雇うお客様
②これから人を雇うご予定のお客様
③人事労務に悩む小規模事業所様
を歓迎します
約20年の人事労務経験を持つ社労士が、
採用時の手続きから労働条件の設定、就業規則の作成まで、
安心して進められるようきめ細やかなサポートをお約束します。
全ての業務はプロの社労士が直接対応し、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。
女性の社労士による丁寧な対応で、小さな会社だからこそ必要な、労務サポートをお届けします。
初回相談は1時間無料。
メールであれば3往復まで無料です。
お伺いできる範囲であれば対面でも、Zoomなどオンラインでも承ります。
ぜひご検討ください