社会保険の適正な加入できていますか? その徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

社会保険の適正な加入できていますか? その「ちょっとした工夫」、違法かもしれません 新着情報の画像デコレーション
2025.6.19 社会保険の適正な加入できていますか? その「ちょっとした工夫」、違法かもしれません お知らせ コラム

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料負担は、事業主にとっても、従業員にとっても決して軽くはありません。

それでも「加入すべき人には加入させる」というのは、法律上の義務であり、企業としての社会的な責任です。

一定の事業所に常勤で働く人はすべて加入することが義務づけられており(強制適用)、本人の意思に関係なく被保険者となります。
パート従業員でも通常の労働者の3/4以上の週所定労働時間の方は被保険者になります。

⇣ 51人以上の企業では、さらに短時間労働者の基準が設けられています。
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きちんとされている会社さんでは、パートタイムの方であっても、勤務時間が常用社員の3/4を超えるような場合には、適正に社会保険の加入手続きをされています。

本人・事業主ともに負担が増えるとしても、ルールに従って粛々と手続きを取る姿勢には、信頼感を覚えます。

「ごまかせばいいのでは?」という発想の危うさ

一方で、残念ながら「社会保険に入らせたくない」「事業主負担を避けたい」という理由から、加入対象なのに届出をしない、あるいは実態と異なる回答をする事業主も存在します。

たとえば、フルタイムで働いているにもかかわらず、労働時間をごまかして週20〜30時間未満と見せかけ、雇用保険だけ加入させる——。残念ながらこれは「社会保険逃れ」です。

勤怠簿は「証拠になるから」という理由で作成しなかったり、年金事務所の調査のときには勤怠を改ざんしたり…。

これは明確に脱法行為で「虚偽の届出」は、健康保険法等により六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処せられます。

徳島市の社会保険労務士 とくほ社会保険労務士事務所

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社労士として「嘘の届出」は絶対にできません

社労士は、社会保険や労働保険の制度に関して専門的知識を持ち、適正な手続きを行う専門家です。
そのため、実態に即していない虚偽の届出は、たとえ依頼されたとしても絶対に行えません。

もしそのような届出をしてしまえば、社労士も処分を受けることになります。
不正の気配を感じた場合は、申し訳ありませんがご依頼自体をお断りしています。

「ちょっとした工夫」が不正になることも

世の中には、あからさまな不正でなくとも「社会保険料を安く抑えるテクニック」を指南するような情報も存在します。
社会保険料は、法定の基準に沿って徴収されるので、そういった「テクニック」は脱法行為です。

「他にもやっている事業主がいる」としたら、交通違反のように取締が追いついていないだけで、摘発されれば罰を受けます。

日本の社会保険制度はとても複雑ですが、それは、多様な働き方を尊重する一方で、不正を防ぐという相反する要請を両立させるためのものです。

強制適用事業所の事業主様には、無駄な小細工はせずに、適正な届け出を行っていただきたくことを強く提案します。
結局それが、企業の信頼向上、従業員の定着、経営の促進につながるはずですので。

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Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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