2024年10月から地域別最低賃金が順次改定されます。
全国の最低賃金は51円引き上げられ、全国平均時給は1,055円となりました。
徳島県は全国で最も大幅な引き上げとなり、11月1日から84円上がります。
最低賃金は、働く人々が生活できるだけの賃金を保証するための最低限の基準です。
しかし、実際には生活費に不足することが多いため、労働者と雇用者の双方が最低賃金に対する理解を深め、適切な運用が求められます。
最低賃金に含まれない手当や賃金
最低賃金の計算において、特定の手当や賃金は除外されます。
除外されるのは以下の通り。
(1)臨時に支払われる賃金(例: 結婚手当)
(2)賞与
(3)時間外割増賃金
(4)休日割増賃金
(5)深夜割増賃金
(6)精皆勤手当、通勤手当、家族手当
特に、時間外賃金が最低賃金に含まれないことは見落とされがちですが、これは労働者が通常の労働時間内で最低賃金以上の賃金を受け取るべきであるという原則に基づいています。
固定残業代手当など、基本給とは別途時間外手当相当を支払っているときは、除いて計算します。
最低賃金の計算方法
最低賃金の計算は賃金形態に応じて異なります。
以下に代表的な計算方法を示します。
時間給制
時間給≧最低賃金額(時間額)
日給制
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
月給制
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)
出来高払制
出来高払制で支払われた賃金を労働時間で割り、最低賃金額と比較します。
組み合わせ
基本給が日給制で手当が月給制の場合、それぞれを時間額に換算し合計して、最低賃金と比較します。
産業別の最低賃金
最低賃金を下回る契約や、罰則
まとめ
最低賃金は労働者の生活を守る重要な基準です。
雇用者は適切に最低賃金を理解し、従業員に適切な賃金を支払う義務があります。
特に、手当や割増賃金が最低賃金の計算に含まれない点に注意し、労働者に不利な状況を避けることが求められます。
みなさんの会社では、最低賃金、大丈夫でしょうか?
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