新型コロナウイルスワクチン接種業務に「一時徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

新型コロナウイルスワクチン接種業務に「一時的」に従事する看護師の社会保険扶養取り扱いについて 新着情報の画像デコレーション
2021.5.12 新型コロナウイルスワクチン接種業務に「一時的」に従事する看護師の社会保険扶養取り扱いについて お知らせ コラム

新型コロナウイルスのワクチン接種が少しずつ進んでいますが、打ち手となる看護師の不足が指摘されています。
河野大臣は5月10日午後の参院予算委員会集中審議で、看護師がワクチン接種に従事して一時的に収入が増えたとしても社会保険料の扶養からは外さない考えを示しました。

河野大臣:「潜在的な看護師さんは130万円の扶養から超えることを気にされている方が多かった。今回、扶養から外れないということも周知させて頂いた」

※ニュース参照元 https://www.yomiuri.co.jp/politics/20210510-OYT1T50170/

令和2年4月10日に、厚生労働省より下記の通達が出ていましたが、それをなぞった形になります。

今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうるとの指摘があることを踏まえ、◆被扶養者の収入◆の確認における留意点について、下記のとおり、改めて周知しますので、運用に当たって、十分に御留意の上、引き続き、適切に御対応いただきますようお願い申し上げます。

                         記

1 被扶養者として認定した者については、認定後、少なくとも年1回は保険者において被扶養者に係る確認を行い、被扶養者の要件を引き続き満たしていることを確認することが望ましいこと。

2 確認に当たり、被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとすること。この際には、勤務先から発行された給与明細書、市区町村から発行された課税証明書等の公的証明書等を用いること。

3 今後1年間の収入を見込む際には、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること。

4 確認に当たり、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。

○被扶養者の収入の確認における留意点について

(令和2年4月10日)

(事務連絡)

(健康保険組合連合会あて厚生労働省保険局保険課通知)

※リンク先 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E8%A2%AB%E6%89%B6%E9%A4%8A%E8%80%85%E3%81%AE%E5%8F%8E%E5%85%A5&dataId=00tc5007&dataType=1&pageNo=1&mode=0
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