厚生労働省「新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについてお知らせします。
1.労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合
シフト制労働者で、例えば、以下に該当する人は、特定理由離職者または特定受給資格者として認められる場合があります。
- 具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
- 契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合
なお、ここでの「シフト制労働者」とは、勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者のことを指します。
2.1.以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合
2021年3月31日以降に、以下の理由により離職した人は、特定理由離職者として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないことになりました。
- シフト制労働者のうち、新型コロナの影響により、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除く)、概ね1ヶ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した場合
参考
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766032.pdf
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouseisaku1.html