令和3年度の年金額改定について徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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2021.4.19 令和3年度の年金額改定について お知らせ コラム

2021年度の年金額は、2020年度から原則0.1%の引き下げとなります。年金額は総務省の物価変動率および名目手取り賃金変動率により決定されます。物価が下がってそれ以上に賃金が下がっている場合、賃金変動に合わせて年金額が改定されるよう2021年施行の法律から改定されました。
2021年度は、物価変動率が0.0%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.1%であったため、0.1%の引下げとなります。

 令和3年4月分(6月15日支払分)からの年金額

令和3年度(月額)令和2年度(月額)
国民年金(老齢基礎年金(満額))65,075円65,141円
厚生年金※
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
220,496円220,724円

※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

■参考リンク
厚生労働省「令和3年度の年金額改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00010.html

厚生労働省「令和3年度の年金額改定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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