2021年3月から マイナンバーカードが健徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

2021年3月から マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に 新着情報の画像デコレーション
2021.2.16 2021年3月から マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に お知らせ コラム

2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
※2021年3月時点で、すべての医療機関等においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありません。

マイナンバーカードの利用システムを導入した医療機関でのみ利用できます。
政府としては、2023年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指すこととしています。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるメリットとして
①転職や結婚等ライフイベント時に健康保険証発行を待たなくてよくなる
②医療費が高額となるときに利用できる「高額療養費」について、オンラインシステムで情報が取得できるようになり、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いをする必要がなくなる
③その他、マイナポータルからe-Taxに連携することになるため確定申告のために領収証などを保管する必要がなくなる

等が挙げられています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
①マイナンバーカードの交付
②利用者本人がマイナポータルで申し込み


が必要です。

●参考
総務省「 マイナンバー制度とマイナンバーカード」
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

Author:徳島県徳島市のとくほ社会保険労務士事務所

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