月々の給与からは色々な項目が引かれています。
社会保険料、住民税などは、従業員が休職し、給与が出なくなったとしても自己負担分が発生するため、従業員から会社へ何らかの形で支払ってもらうことになります。
従業員数百人の経営者の方からご相談を受けました。
当社では、休職期間中の控除金負担について就業規則に定めていません。
慣例的に、休職中の社会保険料などは、本人負担分も含めて一旦会社が補填し、復職後に給与が発生してから返済してもらう方法を取っていました。しかし、休職が長引いた場合は返済額が数十万円になり、復職後も返済が続くことになります。
また、復職せずに退職した場合などは、金額が大きい分支払ってもらえず回収が困難になる例も発生しました。
慣例的に、休職中の社会保険料などは、本人負担分も含めて一旦会社が補填し、復職後に給与が発生してから返済してもらう方法を取っていました。しかし、休職が長引いた場合は返済額が数十万円になり、復職後も返済が続くことになります。
また、復職せずに退職した場合などは、金額が大きい分支払ってもらえず回収が困難になる例も発生しました。
月々請求する運用に変えたいのですがどうしたらよいですか?
そこで、次のように就業規則へ規定することを提案しました。
就業規則に規定する
規定例
「休職中の従業員は、休職期間中の社会保険料の被保険者負担分および特別徴収にかかる住民税を会社が指定する日までに、自身の費用負担において、会社に振込み送金するものとします。」
休職期間中、社会保険料の従業員負担分、特別徴収にかかる住民税は、従業員に負担してもらうことになります。
あらかじめ就業規則に規定を入れておくことで、従業員への説明が容易になります。
規定の変更後は、細かい休職を繰り返している従業員から「休職中で無一文なのに毎月請求するなんてひどい」と苦情が来たこともありましたが、丁寧な説明を繰り返すことで、毎月請求する運用が定着しました。
————————-
とくほ社会保険労務士事務所では、メンタルヘルス対策について
①メンタルヘルスについての問題が起きる前
②兆候が見えたとき
③メンタル疾患者が出たあと
各場面に応じて、社員への教育研修、休職規定の整備、休職者への対応など様々な支援を行っています。
サービス詳細については こちら
よりよい会社になるために、お手伝いできることがありましたらご連絡ください。
初回相談は1時間無料。対面でもZoomなどオンラインでも承ります。